URL:https://www.nichizeiren.or.jp/request_zeirishi/
令和2年6月29日(月)に持続化給付金の支給対象が拡大され、新たに以下の条件に該当する方も申請可能になりました。
①主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者
②2020年新規創業者
なお、この2条件に該当する事業者が持続化給付金を申請する場合、
「持続化給付金の申請に係る申立書」の添付が必要となります。
また、新型コロナウイルス感染症の影響による経済的理由などから、申立書の確認業務を直接税理士等に
委託することが困難な方向けに日本税理士会連合会に申立書の確認業務依頼ができる窓口が設置されております。
利用料は無料、令和2年8月末日までの受付となっておりますので、詳細確認やお申し込み等は
上記URLの日本税理士会連合会ホームぺージより申請を行ってください。
【ご注意ください!】
あくまでも「持続化給付金の申請に係る申立書の確認業務依頼」のみであり、
この手続きで持続化給付金の申請が完了するものではありません。申立書の確認後、
中小企業庁のホームページより給付金申請を行う必要がありますのでご注意ください。