新型コロナウイルス感染症により需要減少の影響を大きく受ける小国町商工会員が感染防止
に取り組みながら新たな仕組みを取り入れる事業等への補助金となります。
詳細は下記、別添チラシをご参照ください。
記
1.補助対象事業
(1)店内の感染防止対策への取り組み
事業例:除菌機能付空気清浄機購入費、仕切り等の設置費等
(注意)除菌薬剤等の消耗品購入などは不可とします。
(2)対面時間を減らす取り組み
事業例:テイクアウトの周知チラシ作成費、テイクアウト用容器の確保に係る経費等
(3)販路開拓への取り組み
事業例:ネット販売等を開始するにあたり必要となる初期費用など
(注意)パソコン等の購入費は除きます。
(4)その他、感染防止と事業継続に資すると認められる取り組み
2.補助上限額
補助対象事業費(税抜額)の2分の1を補助とする。但し、3万円を上限とします。
3.補助対象者
小国町商工会員とする。但し、会費・手数料等の滞納が無い会員とする。
4.補助対象期間
国の新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言(令和2年4月7日)以降に行われた事業で
令和2年12月31日までに完了する事業。
5.受付期間
令和2年5月20日(水)から令和2年6月19日(金)午後5時00分までとする。
但し、受付期間であっても予算が無くなりしだい受付終了となります。
申請に必要な書類は小国町商工会窓口にあります。
お問い合せ先:小国町商工会 TEL46-3621