【新型コロナウイルス感染症関連】労働保険料猶予制度のお知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響により、労働保険料の納付が困難な場合について

一定の要件に該当した場合は労働保険料納付の猶予が認められます。

納付の猶予が認められた場合、猶予期間中の延滞金免除や、財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

 

猶予の要件や申請方法等につきましては、下記のお知らせチラシ(PDF)をご覧いただくか、

熊本労働局にお問い合わせください。

 

【新型コロナウイルス関連】労働保険料の猶予制度について

 

お問い合わせ先

熊本労働局

〒860-8514 熊本市西区春日2-10-1 熊本地方合同庁舎A棟9階

TEL:096‐211-1702(熊本労働局徴収室)