個人事業税の申告期限延期に関する措置について

熊本県より、3月10日付で県税の申告期限延長についての告示がありました。

個人の事業に係る事業税の申告期限は令和2年4月16日(木)までとなります。

(令和元年度分確定申告の申告期限と同日です。)

 

※個人事業税に関してはすべての個人事業者に課されるものではなく、以下の要件をすべて満たした事業者に

対して課税される地方税の一種です。

①青色申告特別控除前の所得が290万円を超える個人事業者

②法により定められた70業種に該当する事業者

 

なお、個人事業税は個別に申告するものではなく、住民税等と同じく確定申告時に同時に計算されます。

確定申告を行った事業所で、上記要件を満たしている事業者には、後日個人事業税の納付書が届くようになっています。