令和8年熊本地震に係る厚生労働省の支援策について

お世話になります。
厚生労働省より、地震に伴う事業休止の際も解雇や雇止めを避け、雇用の維持に最大限努めるよう要請が出されています。会員事業主の皆様におかれましては、以下の支援策や留意点をご確認ください。
  • 雇用調整助成金の活用 地震による「経済上の理由」で事業活動を縮小し、休業・教育訓練・出向により雇用を維持する場合、休業手当の一部等が助成されます。
  • 従業員の解雇・雇止めに関する注意 地震を理由としても解雇や雇止めが認められない場合があります。特にパートや派遣等の有期契約労働者は、やむを得ない理由がない限り契約期間満了前の解雇はできません
  • 雇用保険の失業給付(一時離職者向け) 災害により事業所が休止・廃止し一時離職した場合、事業再開後の再雇用が予定されている場合でも失業給付を受給できます。
【お問い合わせ先】 具体的な労働相談や手続きについては、熊本労働局、管内の労働基準監督署、ハローワーク、または総合労働相談コーナーへご相談いただくか、厚生労働省のウェブサイトをご覧ください。

支援策リーフレット